泉北レモン®生産出荷組合について

「泉北をレモンの街に」「レモンを泉北の特産品に」を掲げ活動する「泉北レモンの街ストーリー」は、「泉北レモン」を、泉北(堺市南区)の特産品としての品質・価値を大切に育て、ブランド化し、広く周知してもらうために、2016年10月商標登録しました。
そして、「泉北レモン®」と表記し、その定義を「堺市南区で収穫される皮まで使える安心安全なレモン」としています。

また、堺市南区内での安心安全な「泉北レモン®」の生産を奨励し、安定供給を行い、そのブランド化を図るために、「泉北レモン®生産出荷組合」を2019年12月に設立しました。
「泉北レモン」の定義や規格、栽培基準も、泉北レモン®生産出荷組合規約 第9条で定めています。

泉北レモン®生産出荷組合規約

第1条(名称)
泉北レモン®生産出荷組合(以下「組合」という)と称する。

第2条(目的)
組合は、堺市南区内での安心安全な「泉北レモン®」の生産を奨励し、安定供給を行い、以下に定める規格を元に、そのブランド化を図ることを目的とする。

第3条(事業)
組合は、第2条に掲げる目的を達成するために以下の事業を行う。

  1. 泉北レモン®の規格および基準の設定
  2. 泉北レモン®の生産計画および販売計画、出荷調整
  3. 規格外商品の監視、それらの規制勧告
  4. 泉北レモン®の広報および販売促進活動
  5. 泉北レモン®の品質向上のための研修会開催
  6. その他、組合の目的を達成するために必要な事項

第4条(組合員)

  1. 泉北レモン®を出荷する者は、当組合員にのみ限定する。
  2. 組合員は、自ら、泉北レモン®(第9条で基準を記述)を生産し、「泉北レモンの街ストーリーの輪」に参加している者とする。
  3. 組合員は、当組合の趣旨を理解し、組合の定める規格および指示に従う者とする。
  4. 組合員は、生産履歴(施肥、農薬散布の日付・種類等)を記録し、開示しなければならない。

第5条(入会・退会)

  1. 新たに組合に加入する者は、組合長に申し出、組合役員が組合員として該当するか判断して決定し、本組合は、組合員登録を1年ごとに自動更新とする。
  2. 自らの意思で退会を希望する組合員は、1ヵ月前に退会申請を行い、了承を得なければならない。
  3. 著しく当組合の趣旨を逸脱し、当組合の指示に従わない組合員については、当該組合員を除名させることができる。

第6条(役員)
組合は、以下に掲げる役員を置き、「泉北レモンの街ストーリー」の代表、副代表、またはメンバーが役員を兼務、及び選任する。
(1)組合長  1名:組合を代表し、事務を総括する。
(2)副組合長 2名:組合長が指名し、組合長を補佐する。有事の際には組合長の職務を代行する。
(3)その他  適宜:組合長が必要に応じて選任し、名称及び人数を定めるものとする。

第7条(総会)

  1. 総会は組合長が招集し、年に一度定期開催する。
  2. 組合長が必要と判断した場合は、臨時開催することができる。
  3. 総会は組合員の半数の出席をもって成立する。
  4.  総会における議決事項は以下とする。
    (ア)年間の運営方針
    (イ)年間の会計報告
    (ウ)役員の選出および退任
    (エ)組合員の入会および退会
    (オ)規約の変更
    (カ)泉北レモン®規格および基準の変更
    (キ)その他、組合運営に関して重要と判断した事項

第8条(役員会)

  1. 役員会は組合長が招集し、役員により定期開催する。
  2. 組合長が必要と判断した場合は、臨時開催することができる。
  3. 役員会は役員の半数の同意を得て決議する。
  4. 総会における議決事項は以下とする。
    (ア)年間の事業計画
    (イ)収支計画
    (ウ)役員の人事
    (エ)生産物の販売価格および商品デザインについて
    (オ)その他、組合の事業に関する事項

第9条(泉北レモン®の定義、規格・基準及び買取・出荷価格)
泉北レモン®を、「堺市南区で収穫される皮まで使える安心安全なレモン」と定義する。
「泉北レモン」は、泉北(堺市南区)の特産品としての品質・価値を大切に育て、ブランド化し、広く周知してもらうために2016年10月商標登録し、「泉北レモン®」と表記している。

組合が出荷する泉北レモン®に関しては、以下の規格および基準をすべて満たしているものとする。

  1. 本組合に所属している組合員の生産物であり、「泉北レモンの街ストーリープレート」が付与され、登録されているレモンの木であること。
  2. 生産物の栽培地域が「大阪府堺市南区」内であること。
  3. 栽培方法が「大阪エコ農産物」のレモン栽培基準(細則にて記述する)を満たしていること。
  4. 買取価格、出荷価格は、その都度、組合が定める。
  5. 商品デザイン等について、事前に役員会の同意を得ること。

第10条(雑則)
この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、組合長が定める。

細則 「大阪エコ農産物」レモンの栽培基準
大阪エコ農産物とは、農薬や化学肥料の使用を通常の半分以下に抑えて栽培された大阪府が認証する農産物。

大阪エコ農産物レモン栽培基準
農薬上限使用延成分回数(種類):6
化学肥料上限使用量(kg/10a):チッソ 12.0  リン酸(目標) 9.0

<注意点>
・農薬の使用回数は成分回数をいい、1剤で2成分を含む農薬は2回と数える。
・有機農産物の日本農林規格(JAS)において使用が認められている以下の農薬は、農薬使用回数に数えない。

除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤(除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。)、なたね油乳剤、マシン油エアゾル、マシン油乳剤、デンプン水和剤、脂肪酸グリセリド乳剤、メタアルデヒド粒剤(捕虫器に使用する場合に限ること。)、硫黄くん煙剤、硫黄粉剤、硫黄・銅水和剤、水和硫黄剤、石灰硫黄合剤、シイタケ菌糸体抽出物液剤、炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹、炭酸水素ナトリウム・銅水和剤、銅水和剤、銅粉剤、硫酸銅(ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。)生石灰(ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。)、天敵等生物農薬、天敵等生物農薬・銅水和剤、性フェロモン剤(農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするものに限ること。)、クロレラ抽出物液剤、混合生薬抽出物液剤、ワックス水和剤、展着剤(カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること。)、二酸化炭素くん蒸剤(保管施設で使用する場合に限ること。)、ケイソウ土粉剤(保管施設で使用する場合に限ること。)、食酢、燐酸第二鉄粒剤、炭酸水素カリウム水溶剤、炭酸カルシウム水和剤(銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること。)、ミルベメクチン乳剤、ミルベメクチン水和剤、スピノサド水和剤、スピノサド粒剤、還元澱粉糖化物液剤

附則 この規約は、2019年12月1日より試験的に運用し、1年以上の試験的運用を経て適宜改訂し、2021年1月1日より正式施行する。